山口県阿武町において、住民税非課税世帯への臨時特別給付金の誤振込により4,630万円を得た者が発生した。本来は1世帯あたり10万円が給付されることとなるため、差し引き4,620万円は利得となる。
誤振込となったいきさつがどうあれ、本人に返還する意思がないのであれば、受取った利得4,620万円には所得税が課されることとなるはずである。
すでに手元にお金がないから阿武町に返還できません。これでやり過ごせたとしても、この4,620万円の利得に対する課税までは逃れられないハズである。むしろ、こちらのほうが興味深い。